労働安全衛生法関連法令の改正によるコバルトの特定化学物質指定について
労働安全衛生法関連法令の改正によるコバルトの特定化学物質指定について
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さて、標記につきまして当工具業界への影響が懸念されますことから、超硬工具工業会、日本工具工業会にて厚生労働省と確認しました事項をご連絡いたします。
※出荷体制ならびに主要製品毎の生産状況(見通し)は、下記のとおりです。
敬具
記
1. 法改正内容について
労働安全衛生法施行令等一部改正により特定化学物質の第2類物質として「コバルト及びその無機化合物」が新たに追加指定され、2012年9月公布2013年1月1日施行予定です。
法改正に伴い、特定化学物質による健康障害防止措置として下記対策を講じる必要があります。
o製品(粉末・合金・工具)への表示※
o散抑制措置(コバルト濃度として0.02mg/m3以下)
o漏洩防止のための措置
o作業主任者の選任
o作業環境測定(6ヶ月毎)
o健康診断(6ヶ月毎)、記録の30年保管
o保護具装備、作業記録30年保管、休憩室設置、洗浄設備設置、取扱注意表示
※「製品への表示」のうち「工具への表示」につきましては、詳細を現在検討中です。
2. 法改正に伴う対応について
1. 工具をご使用いただくお客様
当業界で製造販売する工具等にはコバルトを含有する製品が多数ありますが、通常使用する場合、工具等の摩耗により作業者が健康障害を引き起こすコバルト粉じん等の発散は生じません。よって、工具を通常使用する場合については、上記1を必要としない内容の通達が出る予定です。従って、今までどおりご使用ください。
2. コバルトを含む粉末および焼結体(素材)を購入され加工を行うお客様
コバルトを取り扱う粉末冶金工程、コバルトを含む焼結体(素材)を工具・金型などに成型する工程、コバルトを含む特殊鋼の製造・成型工程などでは、上記1 項の対策を講じる必要があると思われます。なお、猶予期間等の設定もございますので、詳細は所轄の労働基準監督署または法令等でご確認ください。